個人番号(マイナンバー)通知カードが廃止になります
個人番号(マイナンバー)をお知らせするための通知カードが令和2年5月25日頃(予定)で廃止となり、新規発行ができなくなります。
廃止後は通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 新規発行、再発行
- 住所や氏名などが変更になった際の記載事項変更
なお、現在お持ちの通知カードは記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
再交付などをご希望の方は廃止日前のお手続きをお願いいたします。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法について
出生や国外からの転入などで新たにマイナンバーが付番された方には国が発行する「個人番号通知書」でマイナンバーが通知される予定です。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類として使用できるもの
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- マイナンバーカード
- すでに発行された、マイナンバー通知カード(記載内容が住民票と一致するもの)
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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