年金生活者支援給付金制度が始まります

ページ番号1001814  更新日 2022年2月10日

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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは日本年金機構(年金事務所)が実施します。

施行日

令和元年10月1日

対象となる方

老齢基礎年金を受給していて以下の要件をすべて満たしている方

  1. 65歳以上である
  2. 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
  3. 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

障害基礎年金・遺族基礎年金を受給していて以下の要件を満たしている方

  1. 前年の所得額が約462万円以下である

請求手続き

1.平成31年4月1日以前から年金を受給している方

対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から送付されます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入して提出してください。

2.平成31年4月2日以降に年金を受給し始めた方

年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1.給付金は1回だけしか受け取れないのでしょうか。

A1.給付金は恒久的な制度なので、支給要件を満たしている限り継続して受け取ることができます。

Q2.振込はいつですか。年金と一緒に振り込まれるのですか。

A2.年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。本制度は令和元年10月1日から施行されるため、初回の振込は令和元年12月中旬となります。なお、令和元年12月までに請求された場合、制度が始まる令和元年10月分からの支給となります。令和2年1月以降に請求が遅れますと、請求した月の翌月分からの支給となりますので、速やかな請求手続きをお願いします。また、給付金は年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。(通帳には2つの振込が記載されることになります。)

Q3.給付金を受け取るためには毎年手続きが必要ですか。

A3.給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度給付金を受け取れなくなった方が、その後再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。

問合せ先

  • 「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」 電話 0570-05-4092(ナビダイヤル)
  • 050から始まる電話でおかけになる場合 電話 (東京)03-6700-1165
  • 平年金事務所 電話 0246-23-5611
  • 広野町役場健康福祉課 保険年金係 電話 0240-27-2113

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。