国民年金の保険料を免除する制度があります

ページ番号1001812  更新日 2022年2月10日

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平成26年4月から過去2年(2年1カ月前)までさかのぼって申請ができるようになります。(学生納付特例も同様です)

申請免除制度

本人、世帯主、配偶者のそれぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が全額免除または半額納付などの一部納付(一部免除)となります。
保険料免除が承認された期間は、将来の老齢基礎年金額の計算のときに国庫負担に相当する額が算入されます。また、万が一のときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受けるために必要な受給資格期間にも算入されます。
一部納付(一部免除)が承認された方は、一部納付額を納めずに2年を経過すると一部免除も無効(未納と同じ)になりますのでご注意ください。

若年者納付猶予制度

30歳未満の方で、本人、配偶者、それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請手続きをすることにより、保険料の納付が猶予されます。

学生納付特例制度

本人が学生であるときに限って利用できる制度で、本人の前年所得が一定額以下であれば、配偶者や世帯主の前年所得にかかわらず保険料の納付が猶予されます。
保険料の納付猶予が承認された期間は、老齢基礎年金額には算入されませんが、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給するための資格期間には算入されます。
将来受け取る年金額が少なくならないように、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納付することができる追納制度があります。免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、当時の保険料額に経過した期間に応じて加算額が上乗せされますので、早めの追納をお勧めします。
免除等には、退職(失業)の特例があります。免除等は、原則として本人、世帯主、配偶者の前年所得で審査されますが、これらの方の中で申請する年度または前年度に退職した方は、雇用保険の受給資格者証や離職票等の公的機関の証明を添付していただくことで、その方の所得審査が不要となります。

お問い合せ先

平年金事務所
電話 0246-23-5611

このページに関するお問い合わせ

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