国民健康保険資格を取得(加入)する手続き

ページ番号1001810  更新日 2022年4月12日

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国保の加入者が被用者保険(社会保険など)の適用される事業所を退職したとき、またはその扶養から抜けたとき、他の市区町村から転入したときの国保資格を取得する(加入する)手続きは自動的には行われません。社会保険を脱退したとき、転入した事実が発生したときに遡って国保資格を取得します。資格がないまま医療機関を受診すると、無保険扱いとなり医療費の10割を負担することになります。日本は被用者保険(社会保険など)に加入していない人は必ず国民健康保険に加入しなければならない国民皆保険制度が採用されていますので、医療機関に受診する必要がないからといって社会保険から抜けたまま国保資格取得の手続きを行わず、無保険の期間があるということのないようにしましょう。
ただし、社会保険を抜けても国保資格取得の手続きを行わなくても良い場合があります。
以下は、国保資格取得の手続きが必要な場合と手続きが不要な場合の例です。

国民健康保険資格取得の手続きが必要な場合
  • 令和3年12月31日に職場Aを退職し、令和4年1月2日に職場Bの社会保険に加入する場合
  • 令和3年12月31日に職場Aを退職し、令和4年1月2日から家族の扶養に入る場合
    →令和2年1月1日が無保険となっているので国保資格取得の手続きが必要
国民健康保険資格取得の手続きが不要な場合
  • 令和3年12月31日に職場Aを退職し、令和4年1月1日に職場Bの社会保険に加入する場合
  • 令和3年12月31日に職場Aを退職し、令和4年1月1日から家族の扶養に入る場合
    →無保険の期間がないので国保資格取得の手続きは不要

国民健康保険資格を取得する手続き

こんなとき 届出に必要なもの
  • 職場の健康保険を脱退したとき
  • 社会保険の扶養から外れたとき
  • 職場の健康保険の任意継続の期間が終わったとき
  • 前職場から発行された健康保険(社会保険)資格喪失証明書(原本)※雇用保険の離職票ではありません
  • 印鑑
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
他の市区町村から転入したとき 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

手続きをする場所

広野町役場 健康福祉課 保険年金係(1階3番窓口)

窓口に直接お越しになれない場合

窓口に直接お越しになるのが難しい場合、郵送での資格取得手続きも可能です。郵送の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をコピーし、その余白又は別紙に、(1)窓口に来られない理由(仕事の都合で窓口での手続きが困難であり、郵送による手続きを依頼したいなど)、(2)居所、(3)氏名、(4)電話番号を記入の上、健康保険(社会保険)資格喪失証明書(原本)と共に下記の送り先まで送付ください。
資格取得手続きが完了し次第、居住所宛に国民健康保険証被保険者証と、原子力災害で被災された方には一部負担金等免除証明書(※)を送付いたします。なお、保険証は簡易書留での郵送となりますので、受け取りには直接立ち会って押印する必要があります。(不在の場合は不在票が郵便受け等に入れられます。)
※世帯に一人でも所得が未申告の方がいる場合は、一部負担金等免除証明書を発行することができませんのでご注意ください。

送り先

〒979-0402 広野町大字下北迫字苗代替35
広野町役場 健康福祉課 保険年金係

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。