国民健康保険資格を喪失する(やめる)する手続き
国保の加入者が被用者保険(社会保険など)の適用される事業所に就職したとき、またはその扶養に入ったとき、他の市区町村から転出したときの国保資格を喪失する(やめる)手続きは自動的には行われません。社会保険に加入したとき、転出した事実が発生したときに遡って国保資格を失います。しかし、届出がなければ町の国保もその事実を知ることができないため、資格が無いにもかかわらず国保の保険証が手元の残ることになります。この場合、新しい保険証がまだ手元に届いていなくても、国保の保険証は使用できません。資格を喪失したにもかかわらず国保の保険証で医療機関に受診した場合、あとで町が支払った医療費をお返しいただくことになりますのでご注意ください。
- 注1)個人の任意で国民健康保険資格を喪失することはできません。
- 注2)75歳年齢到達により後期高齢者医療保険に移行(加入)した場合は自動で国保資格が喪失します。
国民健康保険資格を喪失する手続き
こんなとき | 届出に必要なもの |
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職場の健康保険に加入したとき |
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広野町国民健康保険に加入していた方が、他の市区町村に転出したとき | 国民健康保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、各種認定証 |
死亡したとき | 国民健康保険証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)、各種認定証 |
手続きをする場所
広野町役場 健康福祉課 保険年金係(1階3番窓口)
窓口に直接お越しになれない場合
窓口に直接お越しになるのが難しい場合、郵送での資格喪失手続きも可能です。郵送の場合は、新しく加入した健康保険証(扶養者がいる場合は全員分)をコピーし、その余白又は別紙に、(1)窓口に来られない理由(仕事の都合で窓口での手続きが困難であり、郵送による手続きを依頼したいなど)、(2)居所、(3)氏名、(4)電話番号を記入の上、不要となった国民健康保険証(現物)及び一部負担金等免除証明書と共に下記の送り先まで送付ください。
※郵便の配達記録が残ることをご希望の方は、「簡易書留」での郵送をおすすめします。(郵便局へ持参する必要があります)
送り先
〒979-0402 広野町大字下北迫字苗代替35
広野町役場 健康福祉課 保険年金係
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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