家庭ごみの出し方について
・町内各地区のごみステーションに出せるごみは、家庭ごみだけです。
・ごみは、収集日の朝8時30分までごみステーションに出してください。
(前日には出さないでください。)
・事業所から出るごみは、各地区のごみステーションには出せません。
家庭ごみのステーションに事業系ごみを捨てた場合、不法投棄にあたります。
不法投棄は廃棄物処理法違反として5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下
(法人の場合は3億円以下)の罰金または併科に処せられる場合があります。
不法投棄は廃棄物処理法違反として5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下
(法人の場合は3億円以下)の罰金または併科に処せられる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。