事業系ごみ
事業所の方へ
事業所から出るごみは、各地区のごみステーションには出せません。
(※事業者とは、工場、事務所、商店、飲食店などの営利を目的としたものだけでなく、病院、社会福祉施設、官公庁、教育施設、NPO法人、宗教法人なども事業者に該当します。)
各地区のごみステーションに出せるのは、家庭ごみだけです。
事業所から出るごみは、各地区のごみステーションには出せません。
家庭ごみのステーションに事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。不法投棄は廃棄物処理法違反として5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金または併科に処せられる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
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