教育・保育給付認定、施設等利用給付認定を受けた保護者の方へ

ページ番号1001895  更新日 2022年2月16日

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教育・保育給付認定を受けた保護者の方へ

広野町から教育・保育給付認定を受けた保護者で、1号及び2号認定(年度内に3号から2号に切り替わった場合を除く)の方は、新制度へ移行した施設を利用する場合、教育・保育に係る基本の保育料は無償となり、保護者負担はありません。ただし、給食費、1号認定の預かり保育利用料、2号認定の保育短時間の延長保育利用料等は、保護者負担となります。
広野町から3号認定を受けた保護者のうち市町村民税非課税世帯に属する方も同様に無償となり、保護者負担はありません。また、3号認定を受けたお子様が第3子の場合も同様に無償となります。

施設等利用給付認定を受けた保護者の方へ

広野町から新1号・新2号・新3号認定を受けた保護者で、下記の施設・サービスを利用し、保育料が発生する方を対象とし、広野町施設等利用費補足給付事業実施要綱に基づき、施設等利用費を支給します。

施設・サービス

認定区分

施設・サービス等

新1号認定 新制度未移行の幼稚園(私学助成対象園)
新2・新3号認定 認可外保育施設(ベビーシッター含む)
新2・新3号認定 一時預かり(保育)事業、幼稚園や認定こども園の預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

保育を必要とする事由:保護者の就労や病気、就学など家庭において保育ができない場合。

施設等利用費の支給限度額について

認定区分ごとに、対象となる費用や上限額が、下記のとおり異なります。なお、上限額と実際の費用を比較し、低いほうの金額を支給することとなります。
また、特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて限度額は算定されます。

支給限度額
認定区分 対象費用 支給上限額
新1号認定 幼稚園利用に係る教育時間(基本)の保育料 月額25,700円まで
※国立大学附属幼稚園は、8,700円まで、国立の特別支援学校は400円まで
新2号認定
  1. 幼稚園における教育時間(基本)の保育料
  2. 幼稚園の預かり保育事業、その他事業を利用した場合の利用料(一部幼稚園については、認可外保育施設等の併用利用に係る費用)
  3. 認可外保育施設等利用に係る基本の保育料
幼稚園を利用し、預かり保育等を利用する場合は、1.及び2.の合算37,000円が限度額となります。

1.の場合:月額25,700円まで

2.の場合:月額11,300円まで

3.の場合:月額37,000円まで

新3号認定
※非課税世帯のみが認定対象
新2号認定と同じ
※非課税世帯のみ対象
幼稚園を利用し、預かり保育等を利用する場合は、1.及び2.の合算42,000円が限度額となります。

1.の場合:月額25,700円まで

2.の場合:月額16,300円まで

3.の場合:月額42,000円まで

施設等利用費の請求方法について

施設等利用費の請求をする場合は下記により申請してください。

請求期間

  1. 第1期(4月から7月までの利用料)当該期間が属する年度の8月末日まで
  2. 第2期(8月から11月までの利用料)当該期間が属する年度の12月末日まで
  3. 第3期(12月から3月までの利用料)当該期間が属する年度の3月末日まで

申請書類

保護者が償還払請求をする場合

様式第1号に領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書、特定子ども・子育て支援活動報告書を添付のうえ、請求してください。

施設等が代理請求する場合

様式第2号に代理受領内訳書、在園児名簿(認可外保育所等の場合不要)、領収書、特定子ども・子育て支援提供証明書、特定子ども・子育て支援活動報告書を添付のうえ、請求してください。

給食費に係る副食費補足給付について

施設等利用給付認定を受けた保護者(他市町村からの認定含む)が、広野町に住民票を置き、次の1.又は2.に該当する場合、給食費のうち副食費について補足給付費を支給します。

  1. 保護者の世帯において、前年度分(9月分以降は当年度分)の市町村民税の課税額が77,100円以下であること。
  2. 認定児童が第3子以降であること。

副食費の補足給付費の支給限度額について

特定子ども・子育て支援施設等を利用し、食事の提供があった場合、実費徴収額のうち副食費を補足給付します。なお、上限額と実際の費用を比較し、低いほうの金額を支給することとなります。
限度額は、月額4,500円まで

副食費の補足給付費の請求方法について

施設等利用費の請求をする場合は下記により申請してください。

請求期間

  1. 第1期(4月から7月までの利用料)当該期間が属する年度の8月末日まで
  2. 第2期(8月から11月までの利用料)当該期間が属する年度の12月末日まで
  3. 第3期(12月から3月までの利用料)当該期間が属する年度の3月末日まで

申請書類

保護者が償還払請求をする場合

様式第1号に領収書を添付のうえ、請求してください。

施設等が代理請求する場合

様式第2号に免除実績報告書、代理受領請求に係る保護者の同意書(任意様式)を添付のうえ、請求してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。