特定子ども・子育て支援施設等のご利用

ページ番号1001894  更新日 2023年8月31日

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施設等利用給付認定について

子ども・子育て支援新制度へ移行していない幼稚園、認可外保育所等を利用する場合は、広野町でのお手続きは不要で施設との直接契約により、ご利用することができます。
ただし、令和元年10月から開始された幼児教育・保育無償化の対象となるためには、広野町の施設等利用給付認定を受ける必要があります。また施設においても、無償化の対象となる施設であることを市町村に確認されなければなりません。

教育・保育給付認定の3つの区分について

認定区分は次の3つの区分となり、利用できる施設が決まります。

認定区分

区分

認定基準

保育の必要性

対象等

新1号認定 教育標準時間

お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合。
利用先:幼稚園
新2号認定 満3歳に達し最初の3月31日を経過した子どもであって・保育認定

満3歳に達し最初の3月31日を経過した子どもで、保育を必要とする事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先:幼稚園、保育所等
新3号認定 満3歳に達し最初の3月31日を経過していない子どもであって・保育認定

満3歳に達し最初の3月31日を経過していない子どもで、保育を必要とする事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先:幼稚園、保育所等

保育を必要とする事由:保護者の就労や病気、就学など家庭において保育ができない場合。

教育・保育給付認定の有効期限について

保護者の有効期限は、新1号及び新2号認定の場合、小学校就労前の3月31日まで、新3号認定の場合、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までとなります。また、保育を必要とする事由によっては、有効期限が異なる場合があります。

添付ファイル

新1号認定申請の場合

新2号・3号認定申請の場合

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。