子ども・子育て支援施設等のご利用

ページ番号1001893  更新日 2023年8月31日

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教育・保育給付認定について

住民票か関係なく広野町に居住している方が、子ども・子育て支援新制度へ移行しした幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用する場合、必要に応じた保育・教育サービスを提供するため、保育の必要性や必要量に応じて、認定を受ける必要があります。
新制度に未移行の私立幼稚園や認可外保育施設を利用する場合は、教育・保育給付認定は不要となります。ただし、無償化の適用を希望される場合は、施設等利用給付認定の手続きが必要となりますので特定子ども・子育て支援施設等のご利用についてをご覧ください。

教育・保育給付認定の3つの区分について

認定区分は次の3つの区分となり、利用できる施設が決まります。

認定区分

区分

認定基準

保育の必要性

対象等
(公・私立共に新制度に移行済みの施設が対象)

1号認定 教育標準時間

お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合。
利用先:幼稚園、認定こども園
2号認定 満3歳児以上・保育認定

お子さんが満3歳以上で、保育を必要とする事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先:保育所、認定こども園
3号認定 満3歳未満・保育認定

お子さんが満3歳未満で、保育を必要とする事由に該当し、保育所等での保育を希望される場合。
利用先:保育所、認定こども園、地域型保育事業所

保育を必要とする事由:保護者の就労や病気、就学など家庭において保育ができない場合。

保育必要量の認定について

2号及び3号認定については、保育の必要量に応じて「保育標準時間」「保育短時間」に分類されます。

保育標準時間
1日11時間まで保育をご利用できます。保護者の就労の場合、フルタイム就労を想定し、1か月あたり120時間以上の労働で認定されます。
保育短時間
1日8時間まで保育をご利用できます。保護者の就労の場合、パートタイム就労を想定し、1か月あたり48時間以上120時間未満の労働で認定されます。

教育・保育給付認定の有効期限について

保護者の有効期限は、1号及び2号認定の場合、小学校就労前の3月31日まで、3号認定の場合、満3歳に達する日の前々日までとなり、満3歳に達した時点で2号認定に切り替わります。また、保育を必要とする事由によっては、有効期限が異なる場合があります。

添付ファイル

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2号及び3号認定を必要とする方

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。