おもいやり駐車場利用制度
おもいやり駐車場とは
スーパーマーケットや病院、公共施設などには、歩行が困難な障がい者、要支援高齢者、妊産婦などが車を停めるためのスペース(車椅子マークのある駐車場)が設置されていますが、このスペースを必要としない人の心ない利用により、必要としている人が必要としている時に利用できない場合が多くあります。
福島県では、歩行が困難な方のための駐車スペースを「おもいやり駐車場」と位置づけ、その利用適正化を図るため、対象者に県が利用証を発行し、利用者には駐車する際に利用証の掲示を求める「おもいやり駐車場利用制度」を実施しております。
利用対象者
以下の条件を満たす人が対象となります。
区分 | 対象基準・利用期間 |
---|---|
身体障がい者 平衡機能障がい | 1級~5級 |
身体障がい者 肢体不自由 上肢 | 1級・2級 |
身体障がい者 肢体不自由 下肢 | 1級~6級 |
身体障がい者 肢体不自由 体幹 | 1級~5級 |
身体障がい者 脳原性の運動機能障がい 上肢機能 | 1級・2級 |
身体障がい者 脳原性の運動機能障がい 下肢機能 | 1級~6級 |
身体障がい者 上記以外の身体障がい(※1) | 1級~4級 |
知的障がい者 | A(最重度・重度) |
精神障がい者 | 1級 |
要支援高齢者など(※2) | 要支援1~2、要介護1~5 |
難病患者等 | 指定難病医療費受給者、特定疾患医療費受給者又は小児慢性特定疾病医療費受給者 |
妊産婦 | 妊娠7か月~産後3か月 |
けが又は病気の者 | 歩行困難期間(最長24か月) |
※1 身体障がいの内容が「聴覚障がい」または「音声言語機能障がい」のみである場合は本制度の対象外となります。
※2 高齢者については、年齢が65歳以上であっても「要支援」または「要介護」の認定を受けていない場合は本制度の対象外となります。
申請について
必要書類等を広野町健康福祉課窓口あるいは福島県内各保健福祉事務所へ提出してください。
必要書類
- おもいやり駐車場利用証交付申請書または再交付申請書(全員必須)
- 上記の区分に応じ、以下のいずれかの書類
- (1)身体障害者手帳等の写し(各種手帳を所持されている人)
- (2)介護保険被保険者証の写し(要支援1以上の人)
- (3)指定難病医療費受給者証等の写し(難病等の人)
- (4)身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)および母子健康手帳の写し(妊産婦の人)
- (5)身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)および医師の診断内容が分かる書面(けが又は病気の人)
- 返信用封筒(140円切手を貼付した角2封筒。レターパック代用可)※役場窓口で手続きを行う場合のみ
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おもいやり駐車場利用証 交付申請書 (PDF 98.8KB)
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おもいやり駐車場利用証 再交付申請書 (PDF 89.7KB)
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(参考様式)診断書 (Word 20.4KB)
「けが又は病気」を理由に申請をされる場合は、本参考様式を使用した診断書か、「歩行困難であること」「歩行困難である期間」が記載された診断書等をご用意ください。
利用について
「おもいやり駐車場利用証」の交付を受けましたら、利用証を車両の外側から容易に認識できる位置へ提示のうえ、おもいやり駐車場の表示がある駐車スペースをご利用ください。
ただし、利用証はおもいやり駐車場の利用を担保するものではございませんのでご注意ください。(施設の混雑時など、駐車ができない場合があります。)
備考
「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できませんのでご注意ください。
問い合わせ先
- 福島県保健福祉部障がい福祉課 電話024-521-7170
- 福島県相双保健福祉事務所保健福祉課 電話0244-26-1133
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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