後期高齢者医療制度のお知らせ
後期高齢者医療制度のお知らせ
令和5年8月1日から被保険者証が新しくなります
- 現在お使いの被保険者証(ピンク色)は、令和5年7月31日で有効期限が切れるため使用できなくなります。令和5年8月1日から令和6年7月31日の期間は7月下旬に交付する被保険者証(オレンジ色)をご使用ください。
- 期限の切れた被保険者証は、誤使用や詐欺被害を防ぐため、細かく裁断して処分するか、広野町健康福祉課窓口まで返却してください。
令和4年10月1日から医療費の窓口負担割合「2割」が新設されています
- 令和4年10月1日から、次の(1)、(2)の両方に該当する場合は、窓口での医療費の負担割合が「2割」になります。
(1)世帯内に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる。
(2)「年金収入+その他の合計所得」の合計が、後期高齢者医療制度の被保険者が一人の世帯は200万円以上、二人以上の世帯は合計320万円以上。
- 住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる世帯は3割負担、被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満の世帯と住民税非課税世帯は1割負担です。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。