特定疾病療養受療証

ページ番号1001934  更新日 2022年2月10日

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厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けることでその疾病にかかる自己負担が、1医療機関につき1ヶ月1万円までとなります。交付を受けるためには申請の手続きが必要となります。

指定されている特定疾病

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 先天性血液凝固因子障害の一部
  3. 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

※申請手続きの際は、申請書の「医師の意見欄」に主治医の証明が必要となります。

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広野町役場 健康福祉課
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