県内他市町村へ転出された方の投票方法

ページ番号1004310  更新日 2023年11月2日

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福島県議会議員一般選挙の選挙権を有する方が、広野町から県内他市町村に転出した後、一度も県外市区町村へ転出することなく、引き続き県内市町村に住所を有する場合、広野町で投票することができます。

投票方法は次のとおりです。

なお、広野町から県内他市町村へ転出した後、さらに県外市区町村へ転出した方は、福島県議会議員一般選挙の投票はできませんので、ご注意ください。

投票方法

投票日当日(11月12日(日曜日))に広野町で投票する

転出前に住んでいた広野町の住所地の投票所でのみ投票することができます。

投票の際には、引き続き県内に住所を有することを証明する書類等(次の1から3までにいずれか一つ)が必要です。

証明する書類等

1. 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示

 県内最寄りの市町村(住民票等担当窓口)で交付をうけることができます。

2. 「現在お住いの市町村の住民票」の提示

3. 引き続き県内に住所を有することの確認を申請
 上記1,2の提示がない場合は、投票所での確認申請が必要です。
 ご用意いただく書類等はありませんが、投票までにお時間をいただく場合があります。

期日前投票期間(11月3日(金曜日)から11月11日(土曜日)まで)に広野町で投票する

期日前投票所(広野町役場児童図書室)で投票することができます。

投票の際には、引き続き県内に住所を有することを証明する書類等(次の1から3までにいずれか一つ)が必要です。

証明する書類等

1. 「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の提示
 県内最寄りの市町村(住民票等担当窓口)で交付をうけることができます。

2. 「現在お住いの市町村の住民票」の提示

3. 引き続き県内に住所を有することの確認を申請
 上記1,2の提示がない場合は、投票所での確認申請が必要です。
 ご用意いただく書類等はありませんが、投票までにお時間をいただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
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