福島県議会議員一般選挙における不在者投票

ページ番号1004304  更新日 2023年10月27日

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不在者投票について

投票日に投票所に行くことができない方、期日前投票所にいくことができない方につきましては、どこの市区町村の役所でも投票をすることができます。不在者投票は、請求から投票まで時間がかかりますので、お早めにお手続きください。

不在者投票ができる期間

令和5年11月3日(金曜日)から令和5年11月11日(土曜日)までの9日間

不在者投票の手続き

広野町選挙管理委員会に不在者投票を行う旨をご連絡いただき、滞在先に「不在者投票請求書」を郵送しますので、必要事項を記入し広野町選挙管理委員会まで郵送してください。

請求書を受領後、告示日(11月2日)以降に投票用紙を郵送します。(※1)

滞在先の市区町村役所にて不在者投票を行ってください。(※2)

 (※1)投票用紙は「開封厳禁」のラベルを貼った透明の封筒に入っています。絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。

 (※2)投票場所や時間については、滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。