自治体情報システムの標準化・共通化への対応について

ページ番号1005201  更新日 2025年12月2日

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「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(令和3年9月1日施行)に基づき、全国の地方自治体は、対象となる20業務を標準化システムへ移行することが求められています。
広野町もその実現に向けて取り組んでおり、令和8年3月から町が利用する基幹業務システムが標準化・共通化に対応します。標準化への移行後、町が発行する通知や納付書等は、国が標準仕様書で定めるレイアウトに変更となるものがあります。

標準化とは

全国の地方自治体が個別に利用していた業務システムを、国が示す標準仕様に適合したシステムへ移行することを指し、これにより効率的かつ安全な行政サービスを提供することができるようになるとされています。移行にあたっては、原則として政府共通のクラウドサービスである「ガバメントクラウド」を利用することとされています。

専門用語

標準化による期待される効果

自治体情報システムを標準化することで、以下のような効果が期待されています。

  1. 行政運営の効率化と住民サービスの向上
    自治体情報システムの標準化により、業務プロセスの見直しが進み、制度改正時の対応も迅速かつ確実に行えるようになります。これにより、住民サービスの質と利便性が向上し、より迅速で質の高いサービスを提供できるようになります。
  2. システム間の互換性とデータ連携の強化
    標準化された情報システム間では、データ連携やシステム連携が容易になり、関連業務間でのデータ共有がスムーズになります。これにより、二重管理の必要がなくなり、システム全体をシンプルかつ効率的に保つことができます。
  3. コスト削減と競争環境の確保
    自治体情報システムの標準化により、制度改正時の個別対応が不要となり、カスタマイズ費用を削減できます。また、特定のシステム事業者への依存度が低下し、複数のベンダーから選択できる環境が整います。これにより、より競争力のあるシステム導入が可能となります。

標準化の対象となる業務

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」において標準化の対象と定められているのは、以下の20業務です。

  1. 児童手当
  2. 子ども・子育て支援
  3. 住民基本台帳
  4. 戸籍の附票
  5. 印鑑登録
  6. 選挙人名簿管理
  7. 固定資産税
  8. 個人住民税
  9. 法人住民税
  10. 軽自動車税
  11. 戸籍
  12. 就学
  13. 健康管理
  14. 児童扶養手当
  15. 生活保護
  16. 障害者福祉
  17. 介護保険
  18. 国民健康保険
  19. 後期高齢者医療
  20. 国民年金

標準化に関する詳細(下記リンク参照)

このページに関するお問い合わせ

広野町役場
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
電話:0240-27-2111 (代表) ファクス:0240-27-4167
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