野生キノコ、樹実類の取り扱いに注意!

ページ番号1002646  更新日 2022年2月10日

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双葉郡の野生キノコは、出荷制限対象!

双葉郡内の野生キノコについては、国から出荷制限の指示が出されています。
双葉郡で採取した野生キノコは、出荷をしないでください。
なお、浜通りと中通りの全ての市町村に、会津地方の11市町村に出荷制限などの指示が出ています(平成26年9月9日現在)。

双葉郡の樹実類は、クリに注意!

広野町のクリに収穫自粛の指示が出されています。

注意事項

野生きのこ、樹実類を採取する場合は、次の点に注意してください。

  1. 計測した野生キノコの放射性物質量が、仮に100ベクレル/kg以下の場合でも、各市町村として野生キノコに制限がかかっている場合は、出荷できません。
  2. 採取した野生キノコを第三者に無償で提供(あげる行為)も、出荷に含まれます。
  3. 出荷などが制限されている市町村の野生キノコ、樹実類については、自家消費についても控えてください。
  4. 食中毒防止のため、疑わしい、知らないキノコは採取しない、絶対に食べないでください。

なお、広野町内で出荷制限などがかかっている品目については以下のとおりです。

出荷制限

  • 原木シイタケ(露地栽培)
  • 野生キノコ

収穫自粛

  • クリ

穀物を生産するみなさんへ

大豆、小麦などの穀物は県の指示に従って適切に管理され、検査を実施し安全が確認されなければ出荷することはできませんので注意してください。

*不明な点がある場合は、品目を確認のうえ産業振興課へ連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。