広野町新型コロナウイルス対策特別資金信用保証料補助金
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者などが、その経営基盤の安定化を図るため、福島県緊急経済対策資金融資制度要綱の規定に基づき新型コロナウイルス対策特別資金に係る融資(県制度融資)を受けた場合に、その者に当該融資に係る信用保証料に対する補助金を交付します。
補助対象事業者
県制度融資を受け、かつ、福島県信用保証協会に対し信用保証料を納付した者であって、次の全てを満たす者。
- 町内に本店または事業所を設置する法人または個人であって、引き続き町内で事業を営むことが確実と認められること。
- 町税を滞納していないこと。
補助金の額
補助対象事業者が融資実行時に納付した信用保証料に相当する額とし、補助対象事業者1者につき50万円を上限とする。
補助金の申請
補助金の申請は、信用保証料を納付した後、広野町新型コロナウイルス対策特別資金信用保証料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付申請を行わなければならない。
申請書
請求書
申請書添付書類
- 県制度融資に係る融資契約書の写し
- 県制度融資に係る返済予定表の写し
- 第2条第2号を証する書類の原本または写し
- 信用保証料を納付したことを証する書類の写し
- 信用保証料の返戻に関する情報提供承諾書
- その他町長が必要と認める書類
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 産業振興課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4163 ファクス:0240-27-4539
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