行政財産の使用許可申請及び普通財産借受等申込書

ページ番号1002760  更新日 2022年2月10日

印刷大きな文字で印刷

行政財産と普通財産

広野町が所有する土地と建物は公有財産であり、これは行政財産と普通財産に分類されます。

  • 行政財産
    行政財産は、広野町公用(町が直接使用すること。例:役場庁舎)または公共用(住民の一般的共同利用に供すること。例:道路、学校、保育所)に教師、または供することを決定した財産です。
  • 普通財産
    普通財産は、行政財産以外のすべての公有財産です。

行政財産使用許可申請について

行政財産の使用をご希望の方は、下記の様式を使用して、総務課財政管財係に申請してください。
なお、行政財産の目的外使用の許可には複数の条件があり、許可されない場合もありますので、事前に総務課財政管財係までご相談ください。
また、広野町は使用許可を受けたものから当該土地または建物につき使用料を徴収します。使用料の金額については、広野町行政財産使用料条例第2条に規定しています。

普通財産の貸付申請について

普通財産の使用をご希望の方は、下記の様式を使用して、総務課財政管財係に申請してください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。