配偶者控除および配偶者特別控除の改正

ページ番号1001871  更新日 2022年2月10日

印刷大きな文字で印刷

平成29年度の税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われました。この改正は、平成31年度(平成30年分所得)の町県民税から適用されます。

配偶者控除について

配偶者控除の額が改正され(下記添付ファイルを参照)、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。

配偶者特別控除について

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、控除額が下記添付ファイルのとおりとされました。なお、改正前と同様に合計所得金額が1,000万円を超える居住者については、配偶者特別控除の適用はできません。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2111 ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。