転入届

ページ番号1001841  更新日 2022年2月10日

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届出場所

町民税務課

届出期間

他の市区町村から広野町に転入する方は、引越した日から14日以内に転入の届出をしてください。
代理で手続きを行う場合は委任状が必要になります。

手続きに必要なもの

  1. 転出証明書(個人番号カードや住民基本台帳カードを使用して転出した場合は不要)
  2. 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  3. 印鑑(通常は認印、印鑑証明を併せてする場合は実印)
  4. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

※転出証明書に記載してある住所や異動日に変更があった場合でも届出が可能です。
また、転出証明書を紛失してしまった場合、転入の届出ができませんので、転出届をした市区町村の窓口にて再発行の手続きをしてください。

手続きに必要なもの
 

広野町担当

印鑑

保険証

通帳

障がい者手帳

受給資格証明書

国民健康保険

健康福祉課 必要        

後期高齢者医療保険

健康福祉課 必要        

介護保険

健康福祉課 必要       必要
※前の市区町村にて発行されたもの

重度心身障がい者医療費給付

健康福祉課 必要 必要 必要 必要  

印鑑登録

町民税務課 必要
※実印
       

乳幼児医療費助成

こども家庭課 必要 必要 必要    

児童・児童扶養手当

こども家庭課 必要 必要 必要    

ひとり親家庭等の医療費助成

こども家庭課 必要 必要 必要    

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。