役場古紙置場におけるごみの不法投棄・ポイ捨て
不法投棄は立派な犯罪です。
最近、町役場の公用車駐車場に設置している 「古紙置場」に粗大ごみを持込む方がいて大変困っています。古紙以外の持ち込みは“不法投棄”となりますので、ルールを守ってお互い気持ちよく利用しましょう。今回、テレビ5台、タンス1竿、サイドボード1台、ラック1台、テレビ台1台、自転車1台、物干し一式、本立て1台が不法投棄されていました。
不法投棄を見つけた場合
不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃したときは、危険を伴う恐れもありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関に連絡してください。
≪連絡先≫
・双葉警察署 刑事生活安全課 0240-22-2121
・広野町役場 環境防災課 0240-27-2114
不法投棄に関する法的根拠
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第5条 土地または建物の占有者(占有者が居ない場合は、管理人とする。)は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
(投棄禁止)
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(第16条)
(罰則)
・個人の場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第25条)
・法人の場合 3億円以下の罰金に処す。(第32条)
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
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