広野町犯罪被害者等支援条例

ページ番号1003879  更新日 2022年8月3日

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広野町犯罪被害者等支援条例の制定について

福島県は、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族を地域で支え、被害の早期回復及び軽減を図り、県民が安心して暮らすことができる社会の実現に向け犯罪被害者の支援のあり方等を検討するため、「福島県犯罪被害者等支援検討委員会」を令和3年4月に設置し、令和3年10月に「福島県犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

 広野町は、福島県犯罪被害者等支援条例に基づき、被害者支援の実効性を高め、被害者が必要とするきめ細かい支援を行うため広野町犯罪被害者等支援条例を制定しました。

広野町犯罪被害者等支援条例の概要

(1)見舞金の概要及び補助金の額

 犯罪等により害を被った方及びその家族又は遺族に対し、下記の見舞金及び助成金を支給します。

  (1)遺族見舞金 (2)重症病見舞金 (3)転居費用助成金

 

 

 概 要 

犯罪により亡くなられた被害者の遺族に対し、見舞金を支給

 

補助金額:60万円

犯罪により重傷病を負った被害者に対し、見舞金を支給

 

補助金額:30万円

犯罪により従前の住居に居住することが困難になった被害者及びその遺族に対し、転居費用助成金を支給(1回限り)

 

補助金額:20万円

(2)支給の対象

  (1)遺族見舞金 (2)重症病見舞金 (3)転居費用助成金
対象となる者

犯罪により亡くなられた被害者の第一順位の遺族

 

【遺族の範囲】

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ※犯罪の加害者は対象外

 

※犯罪行為が発生したときに町内に住所を有する者

犯罪による負傷又は疾病により、療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の 入院(精神疾患の場合は通算3日以上労務に服することができない)と医師 の診断を受けた被害者本人

 

※犯罪行為が発生したときに町内に住所を有する者

被害者の住所又はその付近において発生した犯罪行為による被害者本人及びその遺族で転居を余儀なくされた方

 

【遺族の範囲】

配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

※犯罪の加害者は対象外

対象となる犯罪行為

【犯罪行為の定義】

日本国内又は日本国外にある日本船舶・日本航空機内で行われた、刑法その他の刑罰法令に規定する、人の生 命又は身体を害する罪に当たる行為 (刑法第37条緊急避難、第39条心身喪失、第41条責任年齢(13歳以下)も含む) ただし、刑法第35条正当行為、第36条正当防衛による行為や過失による行為を除く。 ⇒主な想定行為:殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷等の故意の犯罪行為 ※警察に被害届が受理された犯罪行為であること。

(3)支給の要件等

   

共 通

支給要件

対象外

被害者本人やその遺族が、以下に該当する場合は見舞金等を支給しないことができる。

  • 加害者と親族関係(3親等以内、事実婚を含む)にあったとき
  • 犯罪行為を誘発したときやその責めに帰すべき行為があったとき
  • 暴力団や暴力団関係者であったとき
  • その他の事情から判断し、社会理念上適切でないと認められるとき
申請期限
  • 遺族見舞金・・・・犯罪被害の発生を知った日から2年以内
  • 重傷病見舞金・・・犯罪被害の発生を知った日から2年以内
  • 転居費用助成金・・犯罪被害の発生を知った日から1年以内
支給までの期間 原則1カ月以内

 

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
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