林野火災注意報及び林野火災警報の運用について

ページ番号1005252  更新日 2026年1月13日

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林野火災注意報、林野火災警報の運用が開始されます。

令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的に、火災予防条例が改正されます。

林野火災注意報とは?

林野火災の予防上、注意を要する気象状況になった際、注意報が発令された町村は「火の使用の制限」について、従うよう努めることとなります。

[発令基準]

12月から5月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合

(1)前3日間の合計降水量が1mm 以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm 以下

(2)前3日間の合計降水量が1mm 以下 かつ 乾燥注意報が発表

※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、発令しないこともあります。

林野火災警報とは?

林野火災の予防上、危険な気象状況になった際、警報が発令された町村は「火の使用の制限」について、従うこととなります。

[発令基準]

12月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合

火の使用の制限とは?

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火(花火等)を使用しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等の場所で、喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合

「林野火災注意報」は、罰則が伴わない努力義務となります。

「林野火災警報」は、火の使用の制限に違反した者に対し、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(消防法第22条第4項・消防法第44条第18号)

「林野火災注意報・警報」発令時の住民周知方法は?

町の防災無線、双葉消防HPを活用して住民に周知します。

 

詳細は以下のチラシ及び双葉消防本部ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
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