特別児童扶養手当
制度内容
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。
受給資格者
身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人。
障がいの種類と程度については、下記ファイル「特別児童扶養手当のしおり」をご確認ください。
申請の手続き
請求者本人による認定請求手続きが必要となります。次の書類を持参のうえ、こども家庭課窓口までお越しください。
※郵送による申請の受付は行っておりません。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(発行日から1ヶ月以内のもの)
- 所定の診断書(発行日から2ヶ月以内のもの)
- 預金通帳の写し
- 請求者と対象児童の健康保険証
- 請求者、対象児童並びに扶養義務者の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
- 請求者の身元が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- その他必要書類
手当の支払い
認定された場合は、請求した翌月分からの手当が支給されます。支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
手当の額
等級 |
1級該当児童 |
2級該当児童 |
---|---|---|
手当額 |
月額52,400円 |
月額34,900円 |
支給制限
受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者等(※) |
---|---|---|
0 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5 |
6,496,000円 |
7,388,000円 |
※扶養義務者等とは、受給資格者と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹をいいます。
所得状況届および各種届出について
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中旬から9月中旬までの間に所得状況届を提出してください。また、住所などの状況変更があった場合は、すみやかに届け出ください。
詳細につきましては、下記ファイル「特別児童扶養手当を受けている方へ」をご確認ください。
広野町からいわき市以外に避難している方へ
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、広野町から住民票を異動することなく避難されている方の「特別児童扶養手当」に関する事務(認定請求・諸届・現況届など)につきましては、避難先の市区町村での手続きができますので、認定請求をする場合などは避難先の市区町村の窓口へお問い合わせください。
ただし、いわき市へ避難されている方の場合は「広野町役場」が窓口となりますので、ご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。