特別児童扶養手当制度

ページ番号1001892  更新日 2024年4月1日

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制度内容

特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのある児童を監護又は養育している人に支給されます。

受給資格者

身体又は精神に中度又は重度の障がい(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人。

 

1級(重度障害)

2級(中度障害)

視力障害

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

聴力障害

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

平衡機能障害

  平衡機能に著しい障害を有するもの

そしゃく・嚥下機能障害

 

そしゃくの機能を欠くもの

音声・言語機能障害

  音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

上肢

  1. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  2. 両上肢のすべての指を欠くもの
  3. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの

  1. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  2. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  3. 一上肢のすべての指を欠くもの
  4. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの

下肢

  1. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  2. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  1. 両下肢のすべての指を欠くもの
  2. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  3. 一下肢を足関節以上で欠くもの

体幹

体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの

体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

その他

  1. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  2. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  3. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  1. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  2. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  3. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

申請の手続き

請求者本人による認定請求手続きが必要となります。次の書類をご持参のうえ、こども家庭課窓口までお越しください(郵送による申請の受付は行っておりません。)。

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 請求者及び対象児童の世帯全員の住民票
  3. 請求者本人名義の預金通帳の写し(内容が確認できればキャッシュカードの写しでも可)
  4. 請求者及び扶養義務者()の所得証明書(1月から6月申請は前々年分、7月から12月申請は前年分)
  5. 請求者及び対象児童並びに扶養義務者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等)
  6. 特別児童扶養手当の診断書(療育手帳が「A」判定の場合又は身体障害者手帳が「1,2,3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
  7. 請求者の本人確認が取れるもの(運転免許証、個人番号カード等)
  8. その他必要書類(該当する受給資格によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください)

()扶養義務者とは、受給資格者と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹をいいます。

手当の支払い

認定された場合は、請求した翌月分からの手当が支給されます。支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

手当の額

等級

1級

2級

手当額

月額55,350円

月額36,860円

支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(8月~翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

本人

扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

 

所得状況届および各種届出について

特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中旬から9月中旬までの間に所得状況届を提出してください。また、住所などの状況変更があった場合は、速やかに届け出ください。

広野町からいわき市以外に避難している方へ

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、広野町から住民票を異動することなく避難されている方の特別児童扶養手当に関する事務(認定請求・諸届・現況届など)につきましては、避難先の市区町村での手続きができますので、認定請求をする場合などは避難先の市区町村の窓口へお問い合わせください。

ただし、いわき市へ避難されている方の場合は「広野町役場」が窓口となりますので、ご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。