児童扶養手当

ページ番号1001882  更新日 2022年8月4日

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制度内容

児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までに間にある(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満)者)を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、又は父母に代わってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める軽度の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が不明である児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が母又は父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

申請の手続き

請求者本人による認定請求手続きが必要となります。次の書類を持参のうえ、こども家庭課窓口までお越しください。
※郵送による申請の受付は行っておりません。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
  2. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し(発行日から1ヶ月以内のもの)
  3. 預金通帳の写し
  4. 請求者と対象児童の健康保険証
  5. 請求者、対象児童並びに扶養義務者等の個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載の住民票等)
  6. 請求者の本人確認が取れるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  7. その他必要書類(該当する受給資格によって必要書類が異なりますのでお問い合わせください)

手当の支払い

認定された場合は、請求した翌月分から手当が支給されます。支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

手当の額

区分

全部支給

一部支給

児童1人のとき

月額43,070円

所得に応じて43,060円~10,160円まで10円きざみの額

児童2人目の加算額

月額10,170円

所得に応じて10,160円~5,090円まで10円きざみの額

児童3人目以降の加算額

月額6,100円

所得に応じて6,090円~3,050円まで10円きざみの額

支給制限

受給資格者本人及びその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

所得制限限度額表

扶養親族等の数

全部支給

一部支給

扶養義務者等(※)

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人

2,390,000円

3,820,000円

4,260,000円

※扶養義務者等とは、受給資格者と生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹をいいます。

 

公的年金給付等を受けることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部又は一部が支給停止されます。

詳細につきましては、下記ファイル「児童扶養手当のしおり」をご確認ください。

現況届および各種届出について

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月の現況届を提出してください。また、住所などの状況変更があった場合は、すみやかに届け出ください。
詳細につきましては、下記ファイル「児童扶養手当を受けている方へ」をご確認ください。

JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯の方は、通勤定期乗車券を普通定期運賃の3割引で購入できます。

対象者

児童扶養手当受給者及びその方と同一世帯の方で、通勤定期乗車券を必要とする方
※児童扶養手当の受給資格はお持ちでも手当が全部支給停止になっている方及び通学などの通勤以外の定期乗車券は対象になりません。

申請に必要なもの

  1. 定期券を購入する方の写真(最近6か月以内に撮影したもの、正面上半身、縦4センチメートル×横3センチメートル)
  2. 児童扶養手当証書
  3. 印鑑

広野町からいわき市以外に避難されている方へ

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害の影響により、広野町から住民票を異動することなく避難されている方の「児童扶養手当」に関する事務(認定請求・諸届・現況届など)につきましては、避難先の市区町村での手続きができますので、認定請求をする場合などは避難先の市区町村の窓口へお問い合わせください。
ただし、いわき市へ避難されている方の場合は「広野町役場」が窓口となりますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。