子ども会等活動支援助成金について

ページ番号1004599  更新日 2024年4月4日

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広野町青少年育成町民会議では地域の子ども会等の活動を支援するため、子ども達が主体となって活動した行事等の経費に対して助成金を交付します。

対象となる団体

助成金の交付対象となる団体は、広野町内に拠点を置いて活動する子ども会等です。

対象となる事業

助成金の交付対象となる活動や行事は、次のとおりです。
(1)青少年の健全育成を目的として行う活動または行事
(2)子ども達の交流や親睦を深めるために行う活動または行事

助成金の限度額

助成金の交付限度額は、参加する子ども一人当たり2,000円が上限です。
(例)10人の子どもたちが活動した行事等で1人当たり2,000円以上の経費を支出した場合
2,000円×10人=20,000円

申し込み方法

助成金の申し込み方法は、行事等を実施する前に「助成金交付申請書」へ必要事項を記入して広野町公民館へ申請してください。申し込みを受けた広野町公民館は、申請書の内容を確認して、助成金の交付決定通知書を発行します。行事等が終了したら、行事の内容や収支決算書と助成金請求書を作成して、広野町公民館へ提出します。行事等の実施前に助成金の交付を受けたい場合は、助成金の概算払で受領することができます。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 生涯学習課(公民館)
〒979-0408 福島県双葉郡広野町中央台一丁目1番地
電話:0240-27-3244 ファクス:0240-27-2015
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。