指定難病患者に対する医療費助成制度があります

ページ番号1001943  更新日 2022年2月10日

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指定難病(注)にり患し、症状が一定程度以上または高額な医療費を支払っている場合において、福島県より医療費の助成を受けることができます。
(注)「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき国が指定した難病。306疾患が指定されています。(平成27年10月1日現在)

概要

  • 指定難病にかかる医療費の自己負担割合が2割に引き下げられます。
    ※自己負担割合が1割の方は負担割合の引き下げはありません。
  • 外来、入院を区別しないで、医療費の自己負担上限額(月額)が設定されます。
    ※世帯の所得に応じ、上限額が設定されます。

認定基準

以下のいずれかの条件を満たす場合に認定されます。

  • 指定難病にり患しており、症状が一定以上の場合。
    ※指定難病ごとに基準が異なりますので、申請する際には主治医によく確認してください。
  • 指定難病にり患しており、医療費を考慮する期間(申請日以前の12カ月)において、指定難病にかかる医療費総額が33,300円を超えた月が3回以上ある場合。(軽症高額該当者)

申請手続きについて

広野町に居住されている方は相双保健福祉事務所、いわき市へ避難されている方は相双保健福祉事務所いわき出張所が申請受付窓口となります。広野町、いわき市以外に避難、居住されている方は、相双保健福祉事務所までお問い合わせください。
なお、必要な書類などについては、上記の受付窓口または福島県健康増進課のホームページで確認してください。

問い合わせ先

  • 福島県健康増進課 024-521-7237
  • 福島県相双保健福祉事務所 0244-26-1138
  • 福島県相双保健福祉事務所いわき出張所 0246-24-6118

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。