福島県のおもいやり駐車場利用制度をご存知ですか?
スーパーマーケットや病院、公共施設などには、歩行が困難な障がい者、要支援高齢者、妊産婦などが車を停めるためのスペース(車椅子マークのある駐車場)が設置されていますが、このスペースを必要としない人の心ない利用により、必要としている人が必要としている時に利用できない場合が多くあります。
福島県では、歩行が困難な方のための駐車スペースを「おもいやり駐車場」と位置づけ、その利用適正化を図るため、対象者に県が利用証を発行し、利用者には駐車する際に利用証の掲示を求める「おもいやり駐車場利用制度」を実施しております。
利用対象者
以下の条件を満たす人が対象となります。
区分 | 対象基準・利用期間 |
---|---|
身体障がい者 聴覚 平衡機能障がい | 5級以上 |
身体障がい者 肢体不自由 上肢 | 2級以上 |
身体障がい者 肢体不自由 下肢 | 6級以上 |
身体障がい者 肢体不自由 体幹 | 5級以上 |
身体障がい者 脳原性の運動機能障がい 上肢機能 | 2級以上 |
身体障がい者 脳原性の運動機能障がい 下肢機能 | 6級以上 |
身体障がい者 上記以外の身体障がい | 4級以上 |
知的障がい者 | A(最重度・重度) |
精神障がい者 | 1級 |
要支援高齢者など | 要支援1以上 |
難病患者 | 特定疾患医療受給者 |
妊産婦 | 妊娠7か月~産後3か月 |
けが人 | 車いす、杖などの使用期間 |
申請について
以下の1.および2.の書類を役場窓口あるいは福島県内各保健福祉事務所へ提出してください。
必要書類
- 福島県おもいやり駐車場利用証交付申請書(全員必須)
- 上記の区分に応じ、以下のいずれかの書類
- (1)身体障害者手帳等の写し(各種手帳を所持されている人)
- (2)介護保険被保険者証の写し(要支援1以上の人)
- (3)特定疾患医療受給者証の写し(難病の人)
- (4)身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)および母子健康手帳の写し(妊産婦の人)
- (5)身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)および医師の診断内容が分かる書類の写し(けがを負っている人)
備考
「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できませんのでご注意ください。
問い合わせ先
- 福島県障がい福祉課 電話024-521-7191
- 福島県相双保健福祉事務所 電話0244-26-1132
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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