戦没者等のご遺族の皆さまへ

ページ番号1001959  更新日 2025年4月3日

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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)が支給されます。

支給対象者(請求者)について

特別弔慰金は、令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者等の妻や父母ら)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。(戦没者等の死亡当時、生まれていた方(戦没者等の子は胎児であった場合を含む)が対象です。)

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (戦没者等の死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等以内の親族
    (戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。)

支給内容

27万5千円の記名国債(5年償還)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

  • 請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を請求することができなくなりますので、ご注意ください。

手続きについて

相談、請求手続きは健康福祉課で受け付けます。

広野町に住所を有する方または広野町に現に居住されている方で、支給対象者(請求者)に該当する方が対象です。

  • 請求に必要な書類は、戦没者等と支給対象者(請求者)との続柄や順位により異なります。詳しくは健康福祉課までご相談ください。

留意事項

  • 特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取られる方が責任を持って実施してください。
  • 請求書の受付から国債の交付までは、約1年から1年3か月ほどかかります。また、戦没者等の除籍時都道府県が福島県以外である場合は、さらに時間がかかります。

問合せ先

福島県保健福祉部社会福祉課 電話:024-521-7923

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。