戦没者等のご遺族の皆さまへ

ページ番号1001959  更新日 2022年2月10日

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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金が支給されます。

支給対象者

令和2年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母ら)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (戦没者などの死亡当時、生計関係を有しているなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1~3以外の(1)戦没者などの三親等以内の親族
    (戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

請求期間

令和2年4月1日~令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると今回の弔慰金を受けられませんので、ご注意ください)

請求窓口

広野町役場健康福祉課 電話:0240-27-2113

問合せ先

福島県保健福祉部社会福祉課 電話:024-521-7923

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。