後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収

ページ番号1004169  更新日 2025年12月25日

印刷大きな文字で印刷

後期高齢者医療保険料の納付については、高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項より、原則、年金からの天引きとなる特別徴収となっております。

特別徴収の対象者は、4月1日時点で広野町に住民票のある後期高齢者医療の被保険者の方(75歳以上または一定の障がいを持つ65歳以上の方)で、年金(老齢年金、遺族年金及び障害年金)を年額18万円以上を受給されている方となります。

ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は特別徴収の対象外となります。

なお、特別徴収に該当しない場合は普通徴収となります。

支払い方法は納付書または口座振替となりますが、納め忘れの無いよう口座振替をご活用ください。

また、保険料の金額や納期等については、毎年8月以降に送付いたします「保険料納入通知書」でご確認ください。

特別徴収と普通徴収

 

対 象 者

納 付 方 法

特別徴収 

  • 老齢年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方
 ※手続きは必要ありません
受給されている年金から自動徴収されます。
普通徴収
  • 年金を受給されていない方
  • 年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 特別徴収の要件を満たしていても、以下の条件に該当する方

1.4月1日以降に75歳到達した場合

2.65歳以上かつ75歳未満で一定の障がいに該当し、4月1日以降に後期高齢者医療の資格を取得された場合

3.他の市町村から広野町へ転入された場合

4.年度の途中で所得段階の区分が変更となった場合

5.年金の再裁定などにより年金の種類や金額が変更された場合(特別徴収が継続される場合もあります。)

6.年金の支払いが停止(一部停止)になった場合

7.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合

納付書でのお支払いまたは口座振替となります。

 

口座振替取り扱い

金融機関については下記の通りです。

 

  • あぶくま信用金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 東邦銀行
  • 福島さくら農業共同組合

 

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。