後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収
後期高齢者医療保険料の納付については、高齢者の医療の確保に関する法律第107条第1項より、原則、年金からの天引きとなる特別徴収となっております。
特別徴収の対象者は、4月1日時点で広野町に住民票のある後期高齢者医療の被保険者の方(75歳以上または一定の障がいを持つ65歳以上の方)で、年金(老齢年金、遺族年金及び障害年金)を年額18万円以上を受給されている方となります。
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方は特別徴収の対象外となります。
なお、特別徴収に該当しない場合は普通徴収となります。
支払い方法は納付書または口座振替となりますが、納め忘れの無いよう口座振替をご活用ください。
また、保険料の金額や納期等については、毎年8月以降に送付いたします「保険料納入通知書」でご確認ください。
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特別徴収と普通徴収 |
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対 象 者 |
納 付 方 法 |
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特別徴収 |
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受給されている年金から自動徴収されます。 |
| 普通徴収 |
1.4月1日以降に75歳到達した場合 2.65歳以上かつ75歳未満で一定の障がいに該当し、4月1日以降に後期高齢者医療の資格を取得された場合 3.他の市町村から広野町へ転入された場合 4.年度の途中で所得段階の区分が変更となった場合 5.年金の再裁定などにより年金の種類や金額が変更された場合(特別徴収が継続される場合もあります。) 6.年金の支払いが停止(一部停止)になった場合 7.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合 |
納付書でのお支払いまたは口座振替となります。
口座振替取り扱い 金融機関については下記の通りです。
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広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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