後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収

ページ番号1004169  更新日 2023年6月14日

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 平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び原子力災害により避難指示等が出された区域のうち、旧緊急時避難準備区域および平成26年12月31日までに解除された避難指示解除準備区域に居住していた方で、一定所得以下の方または世帯の令和5年度における国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料について、本来の賦課額の2分の1を納めていただくこととなります。

 介護保険料については、介護保険法第135条より、原則、年金からの天引きとなる特別徴収を開始いたします。介護保険料の対象者は、令和5年4月1日時点で広野町に住民票のある65歳以上の第一号被保険者の方で、年金(老齢年金・退職年金、遺族年金及び障害年金)の年額18万円以上を受給されている方となります。

 後期高齢者医療保険料については、75歳以上または一定の障がいを持つ65歳以上の方で、年金の受給額が年額18万円以上かつ介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方が対象となります。

 年金からの特別徴収は、令和5年10月支給の年金から開始されます。

 なお、これらに該当しない場合は普通徴収となります。支払い方法は納付書または口座振替となりますが、納め忘れの無いよう口座振替をご活用ください。

 保険料や納期等については、令和5年7月以降に送付いたします「保険料納入通知書」でご確認ください。

特別徴収と普通徴収

 

対 象 者

納 付 方 法

特別徴収 

  • 老齢年金、退職年金、遺族年金、障害年金を年額18万円以上受給されている方
 ※手続きは必要ありません
受給されている年金から自動徴収されます。
普通徴収
  • 年金を受給されていない方
  • 年金の受給額が年額18万円未満の方
  • 特別徴収の要件を満たしていても、以下の条件に該当する方

1.令和5年4月1日以降に65歳になられた場合(介護保険料)

2.令和5年4月1日以降に75歳到達または、65歳以上で一定の障がいをお持ちの場合(後期高齢者医療保険料)

3.他の市町村から広野町へ転入された場合

4.年度の途中で所得段階の区分が変更となった場合

5.年金の再裁定などにより年金の種類や金額が変更された場合(特別徴収が継続される場合もあります。)

6.年金の支払いが停止(一部停止)になった場合

納付書でのお支払いまたは口座振替となります。

 

口座振替取り扱い

金融機関については下記の通りです。

 

  • あぶくま信用金庫
  • ゆうちょ銀行
  • 東邦銀行
  • 福島さくら農業共同組合

 

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。