介護保険の資格

ページ番号1001919  更新日 2022年2月10日

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介護保険とは

介護保険制度は、40歳以上の人全員が被保険者として保険料を負担し、介護が必要となったときに費用の一部を支払い、サービスを受けられるという相互扶助の制度です。

介護保険の被保険者

介護保険制度は40歳以上の人全員が加入することになります。

40歳以上65歳未満の人

第2号被保険者
65歳以上の人

第1号被保険者

65歳以上の人(第1号被保険者)は、次のようなときに届け出が必要です。

  • 他の市区町村から転入したとき
  • 世帯主や名前が変わったとき※
  • 他の市区町村へ転出するとき※
  • 被保険者が死亡したとき※
  • 市区町村内で住所が変わったとき※
  • 外国人で65歳になったとき
  • 要支援・要介護認定を受けようとするとき※(第2号被保険者も含む)

※印に該当する場合は介護保険被保険者証を添付して届け出てください。

介護保険被保険者証について

介護保険の加入者には医療保険被保険者証とは別に、一人に1枚の保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。保険証は介護保険被保険者である証明と、介護サービスを利用する際には欠かせないものです。大切に保管してください。

保険証は次の場合に使用します。

  • 要支援・要介護認定の申請のとき(介護が必要となり、認定を受けるための申請をするとき)
  • ケアプラン作成のとき(居宅介護支援事業者などにケアプランの作成依頼をするとき)
  • 介護サービスを利用するとき(在宅サービスおよび施設サービスをうけるとき事業者に提示する)

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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