新型コロナウイルス感染症に係る全数届出見直しにおける感染症対策について
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部発出の令和4年9月12日付け事務連絡「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直し」により、令和4年9月26日から感染症法に基づく医師の届出(発生届)が、(1)65歳以上の方、(2)入院を要する方、(3)コロナ治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方、(4)妊娠している方の4種類に限定され、全数届出の見直しがされました。このことにより、広野町における新型コロナウイルス感染症対策を以下のとおりといたします。
1 新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催について
以下の場合において、学校や企業等からの新型コロナウイルス感染症罹患情報を把握した場合は、対策本部会議を開催する。
(1)広野町役場職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
(2)こども園、小・中学校の園児・児童・生徒及び職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
(3)社会福祉協議会におけるサービス利用者及び職員が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
(4)株式会社広野町振興公社社員等が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合
(5)上記1(1)から(4)以外の町民又は居住者が新型コロナウイルス感染症に罹患し、感染拡大の恐れがある場合
(6)町内における新型コロナウイルス感染症の罹患状況により町主催の行事及びイベント開催について協議が必要な場合
(7)その他、本部長が必要と判断する場合
2 企業等との情報共有について
新型コロナウイルス感染症対策や罹患情報等の必要な情報について、これまで同様に企業等と相互に情報共有を行う。
3 住民周知について
以下の事項について、町防災行政無線及び町ホームページ等において住民周知を行う。
(1)新型コロナウイルス感染症感染対策について
(2)新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による町公共施設の対応について
(3)新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響による町主催の行事・イベントの対応について
(4)その他、本部長が必要と判断する事項
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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