産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
対象となる方
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者です。
国民年金保険料の納付が免除される期間
届出された場合は、国民年金保険料が一定期間(※)免除されます。
※単胎の方:出産予定月(または出産月)の前月から4か月分。
多胎の方:出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月分。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出はいつでも可能です。
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
すでに該当期間分の保険料を納付している場合
届出をされた場合は、該当期間分の保険料を後日お返しします。
すでに該当期間分の保険料の免除等申請が承認されている場合
すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
マイナポータルを利用した電子申請で簡単に手続きができます
マイナポータルを利用した電子申請で24時間365日、簡単に手続きができます。マイナポータルの利用者登録をしていただき、利用者登録が完了すると、手続きが可能となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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