広野町職員の懲戒処分について
懲戒処分
広野町長は、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、下記の通り公表します。
- 被処分者
会計年度任用職員 30代 男性 - 処分の種類
停職3ヶ月 - 処分の発令日
令和7年9月5日 - 根拠規定
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号及び第3号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第33条 - 事案の概要
令和7年7月21日(月曜日)午後4時ごろ、当該職員は私用で自動車(私有車)を運転中、いわき市下神谷地内県道35号線陸橋上において、対向車と自動車右側部を衝突し、相手方運転手とその同乗者2名に傷害を負わせたにも関わらず、一時的に現場を離れ、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に定める報告義務及び救護義務を怠った。
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