第23回福島県知事選挙における滞在地での不在者投票

ページ番号1005540  更新日 2026年9月18日

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投票日に投票所に行くことができない方、期日前投票所にいくことができない方につきましては、どこの市区町村の役所でも投票をすることができます。不在者投票は、請求から投票まで時間がかかりますので、お早めにお手続きください。

不在者投票の手続き

下記のいずれかの方法によりお手続きください。

印刷していただいた添付ファイル「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入し、広野町選挙管理委員会まで郵送してください。

広野町選挙管理委員会に不在者投票を行う旨をご連絡いただき、当委員会より送付する「宣誓書(請求書)」に必要事項を記入し、返送してください。

請求書を受領後、告示日以降に投票用紙を郵送します。(※1)

滞在先の市区町村役所にて不在者投票を行ってください。(※2)

 (※1)投票用紙は「開封厳禁」のラベルを貼った透明の封筒に入っています。絶対に開封しないでください。開封すると投票できなくなります。

 (※2)投票場所や時間については、滞在先の市区町村選挙管理委員会に確認してください。

不在者投票できる期間

令和8年10月9日(金曜日)から令和8年10月24日(土曜日)

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
電話:0240-27-2111 (代表) ファクス:0240-27-4167
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。