町外に転出した方の選挙

ページ番号1002609  更新日 2022年2月10日

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町外転出をした場合は、転出先市町村で転入届けをした後3ヶ月以上住み続けることで、転出先の市町村選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。それまでの間は、選挙の種類によって投票できる場合が異なります。

国政選挙の場合

転出先が国内である限り、新住所地の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市町村で投票できます。

都道府県選挙の場合

転出先が同一の都道府県内の場合は、新住所地の市町村の名簿に登録されるまで、原則として転出が一回であることがわかる市町村長の発行する証明書を提出し、旧住所地の市町村で投票できます。
なお、異なる都道府県へ転出した場合は、投票できません。

市町村の選挙の場合

転出先が同一の市町村の場合は、引き続き選挙人名簿に登録されていれば投票ができます。
なお、異なる市町村へ転出した場合は、投票ができません。

お問い合せ先

部署:選挙管理委員会事務局
電話番号:0240-27-2111

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 総務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
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