広野町人にやさしいまちづくり条例
「広野町人にやさしいまちづくり条例」が制定されました
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、福島県内においては、連日、新規感染者が確認されており、誰もが新型コロナウイルスに感染する可能性があります。感染された方も被害者であり、誰もがその立場になり得ます。SNSなどで感染した方を特定して非難する行為はあってはならないことです。私たち広野町民は、震災と原発事故以降、つらく苦しい風評に見舞われてきました。そのような経験をもつ広野町だからこそ、町民の皆さまには、新型コロナウイルスについても、「正しく恐れる」ことで冷静に対応し、感染された方やそのご家族、関係者、医療従事者などに対する差別や偏見は、絶対になさらないようお願いします。
新型コロナウイルス感染症をはじめとする疾病、障がい、性別などを理由とした誹謗中傷または偏見に基づく差別的な言動などによる人権侵害を防ぎ、お互いが人権を尊重し、思いやりの心を持ち、互いに支え合う、人にやさしい町、住みよい地域社会、町民一人ひとりが幸せに暮らせるまちづくりを実現するため、「広野町人にやさしいまちづくり条例」を制定しました。
町の責務
- 町は、あらゆる差別の原因となる偏見や誤解をなくすため、正確な情報を収集および整理するとともに、これを町民に対し、速やかに伝達する。
- 町は、あらゆる差別を防止するため、正しい知識に基づく広報や教育活動など必要な施策を継続的に行う。
- 町は、あらゆる差別を受けた町民に対し、適切な支援および助言を行う。
- 町は、あらゆる差別に関する相談に的確に応じるため、相談体制の充実に努める。
町民などの責務
町民および事業者は、互いに思いやりの心を持って、差別をしない、させない、見過ごさないという自覚を持ち、あらゆる差別またはそれらを助長するような情報発信などを行わないように努めるとともに、これらをなくすため町および関係機関などの施策に協力する。
人権問題でお困りの時はご相談ください
毎日の生活の中で、次のような「人権問題」でのお悩みはありませんか?
- DV、離婚や扶養、相続など、家庭内で問題が起こった
- 家主や地主から一方的に立ち退きを求められている
- 体罰や「いじめ」を受けた
- 不当に仲間はずれにされたり、差別的扱いを受けた
- 高齢者虐待、児童虐待、障がい者虐待が発生している
- セクハラ・パワハラを受けている
- 変なうわさをたてられ、名誉や信用を失った
- 近隣間の騒音、悪臭、ばい煙などに悩まされている
このような問題で困っている、悩んでいる場合は、下記お問合せ先までご相談ください。
相談は、町長が推薦し、法務大臣の委嘱を受けた人権擁護委員および法務局職員が対応しますので、お気軽にご相談ください。
インターネット人権相談
(パソコン、携帯電話、スマートフォン共有)
受付時間:24時間対応
みんなの人権110番
- 電話:0570-003-110
- 相談時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く平日)
子どもの人権110番
- 電話:0120-007-110
- 相談時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く平日)
女性の人権ホットライン
- 電話:0570-070-810
- 相談時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く平日)
福島地方法務局人権擁護課
- 電話:024-534-1994
- 相談時間:午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く平日)
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
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