町議会のしくみ

ページ番号1002268  更新日 2022年2月10日

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町議会は、町民の皆さんから選挙によって選ばれた議員により構成され、町の目標や施策など、町にとって重要なことを決定する機関(議決機関)です。
議員の任期は4年で、条例により10人と定めています。
議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会と必要に応じて開かれる臨時会からなり、ここで決定された事項は、町長(執行機関)に送られ執行されます。

また、議案等を専門的に審議するために、議会の内部機関として、議会運営委員会と総務文教・産業厚生の2つの常任委員会および必要に応じて設けられる特別委員会があります。

1.町議会の主な仕事

(1)議決

町議会の仕事のうち最も重要でしかも代表的なものは、町長や議員から提出された議案を審議し議決することです。
例えば、条例の制定、改廃や予算を定めたり決算をしたり、重要な契約の締結、財産の取得処分等の決定をします。また、町長が、副町長、監査委員等を選任する際には同意をします。

(2)請願・陳情の受理と審査

町民の皆さんは、町政についての意見やしてほしいことを書いて、直接議会に提出することができます。このような文書を、「請願書」または「陳情書」といいます。

このうち、議会に請願書を提出する場合には、議員の紹介が必要となるため、1人以上の紹介議員の署名または記名押印が必要です。また、陳情書の提出には紹介議員は必要ありません。
なお、提出された文書は、委員会や本会議で審査し、必要と認められるものは関係機関等に送り、その意見や希望を実現させるよう努力します。

(3)町政の検査・監査請求と調査

町政が、町民の期待どおりに適正に行われているかどうかを調べるために、町の事務の検査をしたり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。

(4)国や県に意見書

町の公益に関する事項について、国や県などの関係機関に意見書を提出し、いろいろな要望をすることができます。

2.町議会を傍聴するには

本会議は公開が原則となっています。傍聴したい方は、本会議当日、役場庁舎3階、議会事務局において手続き(傍聴受付簿に住所と氏名を記入するだけです。)をおとりください。

なお、ご入場の際は、携帯電話等の電源は必ずお切りになり、規則、心得をよく守って静かにお聞きくださいますようお願いいたします。

3.「議会だより」の発行

議会の審議状況や活動の実態等について、広く町民の皆さんに周知を図るため、「議会だより」を年4回の定例会ごとに発行しています。皆様のご意見ご感想をお寄せください。

このページに関するお問い合わせ

広野町議会事務局
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4165 ファクス:0240-27-4167
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