個人住民税の特別徴収義務者への移行

ページ番号1002696  更新日 2022年2月10日

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所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、法令の規定により、給与支払いの際、アルバイト、パート、役員等を含むすべての従業員の個人住民税を特別徴収(給与からの差引き)しなければならないこととされています。
このため、福島県と県内市町村は、個人住民税の特別徴収を推進するため、特別徴収の要件に該当する事業主(給与支払者)を特別徴収義務者として一斉に指定する取組を実施することとしました。
詳しくは、下記添付ファイルをご参照ください。

※この予告通知は、広野町に住民登録のある従業員等のいる事業者にお知らせしています。すでに特別徴収の手続きをされている事業者につきましてはご了承ください。

お問い合わせ先および事務担当

  • この取り組みに関するお問い合わせ
    福島県相双地方振興局 県税部 管理納税課 電話0244-26-1123
  • 手続きに関するお問い合わせ
    広野町役場 町民税務課 賦課係 電話0240-27-4160

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 町民税務課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-4160 ファクス:0240-27-4701
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。