広野町建設工事最低制限価格の導入について

ページ番号1005310  更新日 2026年3月6日

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 公共工事における品質の確保、著しい低価格受注(ダンピング受注)による公正な取引秩序の阻害、下請け業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等を未然に防止するとともに、建設業をはじめとする関係団体の健全な発展を期することを目的として、令和8年度より最低制限価格制度を導入します。

1.最低制限価格制度の概要

 最低制限価格制度とは、予定価格の範囲内で、別途設定した最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格で入札をした者を落札者とする制度です。
 最低制限価格を下回る価格をもって入札をした者は失格となります。

2.対象入札

 設計金額(税込)が500万以上の建設工事

3.最低制限価格の算出方法

設定範囲

予定価格の7.5/10~9.2/10の範囲内

計算式

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費×0.68

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

4.入札参加者への周知

 最低制限価格を設定したときは、条件付一般競争入札の公告及び指名競争入札の指名通知書により入札参加者へ周知します。

5.最低制限価格の公表

 最低制限価格の金額については、入札結果の公表に合わせて公表します。

このページに関するお問い合わせ

広野町役場
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35
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