福島県において令和3年2月22日より、福島県新型コロナウイルス感染症防止金・支援金の募集が開始されました。詳しくは、福島県ホームページをご覧ください。
事業の趣旨
福島県新型コロナウイルス緊急対策(令和3年1月13日から2月14日まで)(以下、「福島県緊急対策」という。)に伴う飲食店への営業時間短縮要請や県民に対する不要不急の外出自粛により影響を受け、売り上げが減少した中小事業者を支援するため、一時金を交付します。
・一時金の概要はこちら (406kbyte)
交付対象者および交付要件
(1) 交付対象者
県内の中小事業者(個人事業者も含む)
(2) 交付要件
次の「ア」から「ク」の要件を全て満たすこと。
ア 県内に本社又は本店がある中小事業者で、法人の場合は中小企業基本法上の「会社」に該当し、以下の(ア)又は(イ)に該当すること。
(ア)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
(イ)資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
イ 県内の飲食店と直接または間接の取引がある、または不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたことにより、令和3年1月または2月の売り上げが前年同月比で50%以上減少したこと。
ウ 国が実施する「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
エ 令和2年の確定申告を行い受領していること。
オ 申請時において事業を継続していること。
カ 以下の(ア)又は(イ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)福島県緊急対策における営業時間短縮要請の対象事業者
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
キ 以下の(ア)から(エ)のいずれにも該当しないこと。
(ア)国、法人税法別表第1に規定する公共法人
(イ)政治団体
(ウ)宗教上の組織又は団体
(エ)指定管理者、第三セクター
ク 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。
【申請に関する留意事項】
(1)国で実施している「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」との重複交付を防止するため、県への申請情報を国に照会し、重複の有無を調査します。
(2)申請内容に関して、万が一不正があった場合には、事業者名を公表する等の対応を取る場合があります。
(3)申請で把握した個人情報は、一時金の交付に係る審査事務及び支払い手続きのために利用させていただくほか、福島県個人情報保護条例に基づき、目的外利用ないし第三者提供を行う場合があります。
(4)事業活動が分かる書類、飲食店との直接・間接の取引を示す書類など一時金の交付に当たって必要となる証拠書類は、一時金の受給の日の属する年度の終了後5年間、県からの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう申請者において適切に保管してください。
(5)書類の不備等があり、福島県(福島県の委託を受けた者を含む)が申請者に連絡・確認できない場合が相当期間続いたとき(申請受付日から1ヵ月経過した日、又は令和3年5月28日(金)のいずれか早い方の期日に到達したとき)は、申請が取下げられたものとみなします。
(6)一時金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が判明した場合は、一時金の返還、違約金の支払い等を求める場合があります。
交付金額
1事業者あたり一律20万円
申請受付期間
【郵送申請の場合】令和3年3月9日(火)から令和3年5月14日(金)まで
【電子申請の場合】令和3年3月15日(月)から令和3年5月14日(金)まで
申請書類の配布場所など
ア 下記の「(3)申請書類」の【申請書】からダウンロード
イ 県の各地方振興局配付窓口
ウ 各市町村配付窓口
配付窓口一覧はこちら (405kbyte)
申請書類
◆申請書類一式のダウンロードはこちら(ZIPファイル) (2,548kbyte)
【申請受付要項】
・申請受付要項 (465kbyte)
・(別表1)提出書類チェックリスト (271kbyte)
・(別表2)申請書配付窓口一覧 (405kbyte)
【申請書】
・申請書(様式)_Word版 (47kbyte)
・申請書(様式)_PDF版 (485kbyte)
・申請書(記載例) (593kbyte)
※県が過去に実施した協力金等の交付事業において、申請書の記載もれや必要な提出書類が添付されていないなど、不備が多く見受けられます。迅速な審査のため、申請受付要項等をよくご確認いただき、提出書類をご準備いただきますようお願いいたします。
※申請に必要な提出書類の詳細については、「(別表1)提出書類チェックリスト」をご確認ください。
申請方法
《ご注意!》持参での申請は受け付けておりません。
【郵送申請】
申請書類をご準備の上、次のあて先に郵送してください。
〒960-8043
福島市中町1-19 福島中町郵便局留
福島県一時金事務局 宛
※5月14日(金)の消印有効
※切手(送料は申請者負担)を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず記載してください。なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
【電子申請】
下記URL(法人用または個人事業者用)から申請してください。
(外部委託先ページへ移動します。)
・法人用
https://amarys-jtb.jp/fukushima-ichijikin/
・個人事業者用
https://amarys-jtb.jp/fukushima-ichijikin2/
<システムメンテナンスのご案内>
以下の日程でシステムメンテナンスを行います。
申請途中でメンテナンスが行われた場合、初めからやり直しになりますのでご注意ください。
ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
法 人 用 毎週(月)・(水) 10時~10時30分
個人事業者用 毎週(月)・(水) 10時30分~11時
よくあるお問合せ
よくあるお問い合わせ(Q&A)はこちら (468kbyte)
一時金に関する専用相談窓口(福島県一時金コールセンター)
電話番号:024-521-8572
受付時間:午前9時30分から午後5時30分まで