令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童が属する世帯に対して、児童の人数に応じて加算分の給付金(5万円)を支給します。
(1)支給対象世帯【基準日:令和6年6月3日
基準日(令和6年6月3日)時点で広野町に住民票があり、対象児童がいる次の1.または2.に該当する世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の支給対象世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の支給対象世帯
※令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の対象となった世帯は対象外です。
(2)対象児童
平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
【例外的に対象となる児童】
- 基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児
※受付期間までに生まれた新生児に限ります。 - 支給対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
(3)支給額
対象児童1人あたり5万円
(4)申請手続き
申請書による手続きが必要です。
- 令和6年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金(10万円)の支給対象世帯に該当しており、町から「申請書(請求書)」が発送されます。
- 1.に該当しないが、支給対象世帯の方は、「申請書(請求書)」の取り寄せが必要です。下記からダウンロードするか、こども家庭課までお問い合わせください。
(5)受付期間
令和6年10月31日(木曜日)まで
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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