子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

ページ番号1001884  更新日 2022年6月23日

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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます(支給要件に該当するひとり親世帯については、福島県から支給されます)。
ただし、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金を既に支給されている場合は、本給付金の支給は受けられません。

詳細につきましては、随時、町のホームページなどでお知らせいたします。

支給対象者

次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方
  2. 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

給付額

児童1人あたり一律5万円

申請方法

1.令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方

申請は不要です。

令和4年4月分の児童扶養手当が支給された口座に振り込みます。

ただし、下記に該当する方につきましては、令和4年6月24日(金曜日)までにこども家庭課へ提出してください。

  • 児童扶養手当が支給された口座を解約している場合
  • 本給付金の受給を希望しない場合

2.公的年金給付等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

申請が必要になりますので、下記の申請書類等をこども家庭課まで提出してください。

  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本や抄本等)
  • 収入額が分かる書類(年金振込通知書や給与明細書、課税証明書等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード)

3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請が必要になりますので、下記の申請書類等をこども家庭課まで提出してください。

  • 申請者本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード等)
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本や抄本等)
  • 収入額が分かる書類(給与明細書や年金振込通知書、課税証明書等)
  • 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカード)

申請期限

令和4年10月31日(月曜日)まで

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。