子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外)

ページ番号1001883  更新日 2023年5月19日

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食費等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける子育て世帯に対し、「子育て世帯生活支援特別給金」を支給します。

(1)支給対象者

以下1.または2.に当てはまる方

  1. 「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」の支給対象者であった方
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

    ※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。

(2)支給額

対象児童1人当たり一律5万円

(3)支給手続き

1. 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者であった方

申請不要で受け取れます。

  • 対象者の方には広野町こども家庭課より「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金支給のご案内」をご自宅に郵送しています。
  • ※給付金の支給を希望しない場合は、令和5年5月24日(水曜日)までに「様式第1号 受給拒否の届出書」をご提出ください。
  • 5月末頃に児童手当または特別児童扶養手当指定口座に支給します。
  • 給付金振込指定口座を解約・変更等している場合は給付金が支給されません。「様式第2号 支給口座登録等の届出書」を提出の上、変更手続きを行ってください。

2.上記以外の方

申請が必要です。

提出書類

  • 様式第3号 申請書
  • 様式第4号 収入、所得見込額申立書(家計急変)
  • その他必要書類

(4)申請期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした方については、申請期限が令和6年3月15日(金曜日)までとなります。

(5)申請先

こども家庭課窓口に直接または郵送でご提出ください。

様式

リーフレット

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。