広野町結婚新生活支援事業補助金
これから夫婦として新生活をスタートさせようとする世帯を対象に、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(家賃、引っ越し費用等)の支援を行います。
対象となる世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 令和4年1月1日から令和5年3月31日までに入籍した世帯
- ご夫婦ともに広野町に住民登録をしており、かつ住所が申請の対象としている住宅の所在地となっている世帯(※1)
- ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
- ご夫婦の令和3年分の所得金額を合わせて400万円未満の世帯(※2)
- 町民税を滞納していない世帯
- 広野町暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等でない世帯
(※1)ご夫婦の一方が申請に係る住宅の所在地に住民登録を有した後、やむを得ない事情(単身赴任等)で住民登録を異動した場合は対象となります。
(※2)奨学金を返済している世帯は、奨学金の年間返済額をご夫婦の所得から控除することができます。また、ご夫婦の双方または一方が婚姻を機に離職し、申請時点で無職の場合は令和3年分の所得がないものとして合計所得金額を算出することができます。
対象となる費用
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払った次の費用が対象です。
- 婚姻に伴う住宅の購入費用、リフォーム費用
- 婚姻に伴う住宅の賃借費用(家賃、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 婚姻に伴う引っ越し費用(引っ越し業者または運送業者への支払った費用)
補助金の額
1世帯あたり上限30万円
申請に必要な書類
共通
- 住民票
- 婚姻届受理証明書または戸籍謄本
- 令和4年度所得・課税証明書(令和3年分の所得証明)
該当者のみ
ご夫婦に離職者がいる場合は次の書類が必要です。
- 離職票または退職証明届
ご夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合は次の書類が必要です。
住宅を購入またはリフォームした場合
- 住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し(契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの)
- 領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払内容、受領日、支払先が記載されているもの)
住宅を賃借した場合
- 住宅の賃貸借契約書の写し(契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの)
- 領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払内容、受領日、支払先が記載されているもの)
引っ越しをした場合
- 引っ越し費用の領収書の写し(支払者の氏名、金額、支払内容、受領日、支払先が記載されているもの)
- 領収書の写しで引っ越し先の住所が確認できない場合は、見積書等の住所が確認できるもの
申請期限
令和5年3月31日
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 こども家庭課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2115 ファクス:0240-27-1355
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