介護保険料

ページ番号1001921  更新日 2022年4月15日

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第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

介護保険は、3年を1期とした事業計画の中でサービス内容および保険料を定めております。
平成12年度から開始した介護保険も、第8期(令和3年度~5年度)を迎えました。
広野町は、他市町村同様に高齢化率が年々上昇傾向にあり、かつ要支援・要介護認定者数が増加傾向にあることを踏まえ、町民の皆さんが安心して介護サービスを利用できる環境の構築を図るため、「第8期広野町介護保険事業計画」を策定しました。つきましては、下表のとおり65歳以上(第1号被保険者)の人の保険料についてお知らせいたします。

令和3年度~令和5年度の介護保険料

段階

(対象者)

基準額に対する割合

年額

第1段階
  • 生活保護の受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金受給者
  • 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.50

37,800円

第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えて120万円以下の人 基準額×0.75

56,700円

第3段階 世帯全員が住民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている人 基準額×0.75

56,700円

第4段階 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 基準額×0.90

68,000円

第5段階(基準) 本人が住民税非課税(世帯に住民税課税者あり)かつ前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以上の人 基準額×1.00

75,600円

第6段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円未満の人 基準額×1.20

90,700円

第7段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額120万円以上200万円未満の人 基準額×1.30

98,200円

第8段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額200万円以上300万円未満の人 基準額×1.50

113,400円

第9段階 本人が住民税課税かつ前年の合計所得金額300万円以上の人 基準額×1.70

128,500円

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
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