○ごみの焼却禁止について ごみの焼却は法により一部の例外を除いて禁止されています。悪臭や大気汚染の防止と火災予防のため、生活ゴミは少量でも焼却せず可燃ゴミとして処理してください。 【焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却】 ①法に定める廃棄物の処理基準に従って行う廃棄物の焼却 ②国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 ③震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却 ④風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 ⑤農業,林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら・枝条等の焼却) ⑥たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(たき火・キャンプファイヤーなど) ※上記の場合でも、廃タイヤや廃ビニールなどの焼却は禁止されています。
○違反ごみについて 各地のごみステーションで「違反ごみ」が多く見受けられます。生活ゴミは必ず指定ゴミ袋に分別し、各指定日に出してください。 また、事業系の廃棄物はごみステーションには出さず、収集運搬業者へ処理を依頼してください。
○災害廃棄物仮置き場の受入終了について 町では、災害廃棄物仮置き場において災害廃棄物を受け入れていますが、平成27年3月31日で受け入れを終了します。4月以降は一般廃棄物として適正に処理してください。 【一般家庭ごみ】 指定袋に入れてごみステーションに出していただくか事前にご連絡の上、南部衛生センター(有料)へ持ち込んでください。 問い合わせ先 南部衛生センター ☎0240-25-4609 【事業所から出たごみ】 双葉地方広域市町村圏組合から収集運搬の許可を受けた業者へ処理を委託してください。 【家電4品目※テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機】 指定取引所に搬入または指定業者に収集を依頼してください。 なお、「一部損壊」以下の住宅などの解体や住宅リフォーム・新築による廃材は、産業廃棄物として委託業者へ処理を依頼してください。
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