「広野町除染計画【お知らせ】」の訂正と補足説明
広野町の除染計画について
町では、10月27日より緊急時避難準備区域解除に伴う住民説明会を開催しました。その際に、除染に対する町の方針を示してほしいと要望があったため、今回、除染の実施に関する方針をお知らせ致します。
除染実施主体
広野町が各家庭の家屋廻りの除染を行う。
除染実施場所
町内全域を除染対象とする。当面は、文教・公共施設及び各家屋等の除染を行う。具体的には、庭木の剪定、軒下等の除草、側溝内の泥の除去、雨樋の清掃及び屋根等の高圧洗浄を行う。その後に、残ったエリアや森林等の除染を進める。
除染実施時期
平成23年12月までに事務手続きを終了し、平成24年1月から除染作業を開始し、平成24年12月末までに全世帯の除染が完了できるよう進めていく。また、除染は、一回の作業では終わらないので、モニタリングを実施し、継続的に除染作業を進めていく。
このページに関するお問い合わせ
広野町役場 環境防災課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2114 ファクス:0240-27-4701
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