広野町復興整備協議会

ページ番号1002645  更新日 2024年3月7日

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復興整備計画とは

「東日本大震災復興特別区域法」に基づき、復興に向けたまちづくりや地域づくりに必要となる市街地の整備や農業生産基盤の整備などの各種事業を対象にこれらに関する許可の基準緩和や手続のワンストップなどの特例を受けるための計画です。

復興整備事業

主な事業

  • 市街地開発事業
  • 土地改良事業
  • 集団移転促進事業

計画作成主体

広野町が単独または、県と共同で作成することができます。

復興整備協議会

復興整備計画を実効あるものとして作成し、実施していくために幅広い関係者の意見を集約する必要があります。また、計画に記載する復興整備事業の実施に必要な許認可などの手続をワンストップで処理するため、当該許認可権を持つ関係機関などが一堂に会し、実質的な調整を行う場として、計画の作成主体となる町が単独もしくは、県と共同で設立する組織です。
町では、平成24年11月26日に広野町復興整備協議会を設置しました。
規約は下記をご覧ください。

復興整備協議会の公表

第1回公表(平成24年11月30日分)

第2回公表(平成25年4月1日分)

第3回公表(平成25年5月20日分)

広野駅東側開発整備事業に係る農地転用許可関係の書類、農地法第5条第1項の規定による許可に関する事項(様式第9)を追加しました。

第4回公表(平成26年8月5日分)

第5回公表(平成28年3月8日分)

東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしましたので、その内容を公表します。

第6回公表(平成29年3月24日分)

第7回公表(平成29年8月7日分)

広野駅東側開発整備事業に係る農地転用許可関係の書類、農地法第4条第1項の規定による許可に関する事項(様式第9)の追加、及び東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしましたので、その内容を公表します。

第8回公表(平成29年12月8日分)

広野駅東側開発整備事業に係る農地転用許可関係の書類、農地法第5条第1項の規定による許可に関する事項(様式第9)の追加、及び東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしましたので、その内容を公表します。

第9回公表(平成30年7月27日分)

東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更、及び広野駅東側開発整備事業に係る農地転用許可に関する記載の変更及び農地法第5条第1項の規定による許可に関する事項(様式第9)を追加をしましたのでしましたので、その内容を公表します。

第10回公表(令和元年11月11日分)

東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしましたので、その内容を公表します。広野駅東側開発整備事業に係る農地転用許可に関する記載の変更及び農地法第5条第1項の規定による許可に関する事項(様式第9)を追加しました。

第11回公表(令和3年3月16日分)

東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしましたので、その内容を公表します。
(変更内容)
復興整備計画の期間を延長しました。

第12回公表(令和6年3月6日分)

東日本大震災復興特別区域法第46条第7項の内閣府令で定める軽微な変更をしましたので、その内容を公表します。

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このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。